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毎日新聞

韓国人元慰安婦を支援する市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連、旧挺対協=ていたいきょう)の寄付金不正流用疑惑を巡り、業務上横領罪などに問われた前理事長で、無所属の国会議員、尹美香(ユン・ミヒャン)被告(58)の控訴審判決が20日あった。ソウル高裁は、罰金1500万ウォン(約165万円)の支払いを命じた1審判決を破棄し、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。

 執行猶予を含む禁錮刑以上の有罪が確定すれば、議員は失職する。尹氏は判決後、「無罪を再び立証し、慰安婦問題解決のための30年の運動がおとしめられないよう最善を尽くす」と上告する意思を示した。 判決は、元慰安婦の弔慰金名目で集めた1億3000万ウォン(約1450万円)が寄付金品法違反だと認定した。さらに、旧挺対協の口座から資金を個人口座に移すなど、本来、元慰安婦やその遺族への支援などに使われる金銭を自分の口座で管理したとも指摘。「公私の用途を区分できないようにした。納得いく説明ができなければ個人使用したとみなされる」として、計約8000万ウォン(約890万円)の横領を認めた。

 1審は疑惑の大部分について証明不十分として、約1700万ウォンのみを横領と認定していた。【ソウル日下部元美】

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